1977-03-01 第80回国会 衆議院 予算委員会 第16号
米国海軍 政府布告第七号 一九四九年六月 二十八日「財産の管理」 第二条(財産管理官に委任する財産) 本布告の有効期日より米政府下の区域内における左の財産は、財産管理官に委任する。 (イ)すべての遺棄財産 (ロ)すべての国有財産 (ハ)国際公法の下に賠償なくして略取したるすべての私有財産 こういうことになっておりますね。
米国海軍 政府布告第七号 一九四九年六月 二十八日「財産の管理」 第二条(財産管理官に委任する財産) 本布告の有効期日より米政府下の区域内における左の財産は、財産管理官に委任する。 (イ)すべての遺棄財産 (ロ)すべての国有財産 (ハ)国際公法の下に賠償なくして略取したるすべての私有財産 こういうことになっておりますね。
そうして「財産管理官二委任スル財産」といたしまして、「本布告ノ有効期日ヨリ軍政府下ノ区域内二於ケル左ノ財産ハ財産管理官二委任ス。」とあり、その中に「総テノ国有財産」と、こういうふうになっております。
第百一条及び第百二条は、免許証の有効期日の更新及び定期または臨時の適性検査について規定したものでありまして、現行規定と同様の趣旨のものでありますが、定期検査制度の合理化をはかるため、検査期間を一カ月に短縮する等規定内容を、整備いたしました。
前者については、一定の期日後当然に失効するのであるから別にこれを廃止する法律を必要としないが、更にこの法律の有効期日を延長し、又はこれに代るべき新たな法律を必要とする場合が多い。後者については、その期日に当然廃止されるのではなくて、これを改廃する法律を制定する必要があることは論を俟たない。